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よくあるご質問

子供はいますが、身元保証人をお願いできません。
そのような場合でも「身元保証サポート」を依頼できますか?

はい、大丈夫です。

お子様や相続人、後見人がいる場合でもご事情により身元保証を頼めない方もいらっしゃいますので、身元保証のお手伝いをいたします。
例えば、将来的に身元保証が必要な方は次のような方々です。
保証人をお願いできる人がいない場合は、あらかじめ必要になる前に準備しておくことが大切です。

□未婚のおひとり様
□お子様のいないご夫婦
□配偶者がなくなったおひとり様
□お子様が遠方にいる方
□お子様と関係が悪い方
□ご家族に迷惑をかけたくない方
□認知症が心配な方


「連帯保証人」も対応していただけますか?

はい、連帯保証は身元保証と駆けつけをセットでサポートいたします。

身元保証人と連帯保証はセットになる場合が大半ですので、身元保証契約の締結を通じて連帯保証人も対応いたします。また、何かあった場合は身元保証人の元に連絡が入りますが、その場合は紀寿会が連絡を受け、駆けつけます。


「身元保証サポート」をお願いする際に事前審査はありますか?

はい、下記の確認をさせていただいております。

身元保証契約における事前審査は「相続人の確認」と身元保証のお手伝いが可能かどうかの「資産状況の確認」。面談を通じて当社のサービス内容をご説明し、「信頼関係とサポート内容についてご理解」いただけるかをご確認させていただいております。


後に認知症になってしまった場合、面倒をみてくれるのでしょうか?

お客様のご希望を伺い、お客様に必要なサポートをいたします。

認知症が不安な方は、契約の段階で"任意後見契約"をされる事をおすすめします。認知症後、後見人はお客様の利益を考慮した財産管理や法律相談などの支援を行います。
任意後見人を立てず認知症になった場合は、第三者が後見人となる法定後見人の申立てをすることになりますが、"法定後見人"の場合はお客様の意思を汲み取ることは困難です。「認知症発症後はこうしたい」というお客様の希望を組み込んだ事前契約と信託口口座での財産管理を行うことにより、ご自分の意思に沿った生活が最後までできるようになります。


亡くなった後の葬儀や手続きはお願いできますか?

はい、お亡くなりになった後は「死後事務委任契約」を通じてお手伝いさせていただきます。

事前に葬儀・供養、施設の解約や家財の処分、行政への手続きなどお客様の意思を確認しながら契約を交わし、信託口口座で安全に保全するお客様の預託金をもって誠実に対応いたします。